◆在宅障がい児・者等に係る相談援助業務全般となります *障がい児・者の福祉サービス等の利用に係る計画作成及び モニタリングを行います *利用サービス事業者を紹介及び利用に係る支援を行います *その他、日常生活の相談援助を行います