1求職障害者に対し、求職者一人ひとりの障害の態様や 適性を的確に把握するとともに、職業紹介を行うために 必要な援助を明らかにすること 2地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター 等の職業リハビリテーション実施機関との調整を行うこと 3障害者向け求人開拓について、雇用指導官、求人部門との 調整を行うこと 4求職障害者の紹介に同行して事業主への助言を行うととも に、採用後も必要に応じて事業主への助言を行うこと 5障害者の職場定着状況に係る確認・指導に関すること ※求人条件特記事項に続く